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手塚利男のブログ

企業の罪

2013/05/01

少し古い話ですが、4月26日のNHK総合の番組のクローズアップ現代「“企業の罰”は問えるのか~JR福知山線脱線事故8年~」は興味深く見ました。

 

企業の責任問題を問うときには法的にはその企業のトップや部門のトップの個人の責任しか問えない、組織の罪を問えないとのことです。

 

また、個人の責任を問うても企業の活動は複雑な指示命令系統で行われているため限界があるとも言っていました。

 

なぜ事故が起きたのか、本質問題を見出し、再発防止を図るには個人ではなく組織の責任という見方が必要ということです。

 

先行例としてイギリスでの“組織罰”を導入した状況の紹介がありました。

 

過去の船の転覆事故や列車の脱線事故、地下鉄の火災事故などが起きても企業の責任は問われなかった。そこで企業の罪を問えなければ安全性は向上しないと考え法律を変える運動を起こし、法律を変えることになった。

 

組織罰が成立し、その後、大規模な事故は起きていないとのことです。

 

しかし、法的に組織罰が問われるようになると経営者が守りの経営をしてしまうのではでないかということも指摘していました。

 

日本では企業の事故が起きた場合、個人の責任追及は厳しく行いますが、問題を起こした個人の組織環境に目が行きにくいように思います。

 

日本でも法的に組織罰を問えるように法律を変えようという動きもあるようですが、企業の責任が法的に問われても良いように思います。

 

 

手塚利男

 

 

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